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04 米国EAR該非判定支援
米国EARの該非判定を承ります
当事務所では、最新の米国EAR(輸出管理規則)に基づく該非判定等を支援しております。
代表は、過去の取引審査時に米国EARの該非判定確認(ECCNの確認含む)を50,000件以上行った実績があります。
また、当事務所では東証スタンダード上場の製造メーカーから自社製品の米国EARの該非判定の受注実績がある、米国EARの該非判定支援を承れる全国でも数少ない事務所です。
米国EARの該非判定でお困りの輸出事業者様は、是非お問い合わせください。
参考
CISTECの該非判定支援サービスでは、米国EARの再輸出規制の該非判定は以下のCISTECの利用規約により、 支援サービスの範囲外であり支援できません(CISTECでは、米国EARの該非判定そのものは承ることができません)。
■該非判定支援サービス利用規約 一般財団法人 安全保障貿易情報センター(CISTEC)
第3条(本サービスの対象)
本サービスの対象は、貨物にあっては輸出令別表第1及び同別表第2の化学品関連、技術にあっては外為令別表の範囲とする。




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